扶助会事業内容

山梨県PTA扶助会

山梨県PTA扶助会は、平成21年4月から遺児厚生援助金及び弔慰見舞金の支払いを開始しています。

平成21年4月1日以降に発生の死亡から適用

山梨県PTA扶助会とは?

山梨県PTA扶助会は、親子安全会に加入した保護者が死亡した場合に、残された児童・生徒が安定した教育が受けられるよう厚生援助を主な目的として設立されました。
その他にも、児童・生徒、保護者、教職員がPTA活動中の事故により死亡した場合や、保護者、教職員が児童・生徒のための活動中の事故により死亡した場合の弔慰見舞金の支払いを行います。

遺児厚生援助金や弔慰見舞金はどんな場合、どれくらい支払われるのですか?

  1. 遺児に対する厚生援助金(一時金) (2.と重複して支給しない)
    児童・生徒の親権者たる会員が死亡した場合、遺児に対する厚生援助金として一律10万円を付与。死亡事由は問わない。
  2. 児童・生徒・保護者・教職員に対する弔慰見舞金
    1. PTA活動中の事故による死亡の場合
      ・児童生徒(日本スポーツ振興センターの対象とならない場合)…100万円
      ・保護者・教職員…300万円
    2. 児童生徒を対象とした社会的行事参加中の事故による死亡の場合
      ・保護者・教職員…200万円
    3. 教職員の勤務中の事故による死亡の場合…100万円

どのように申請しますか?

学校から申請用紙をもらい、申請用紙に記入後、学校を経由して山梨県PTA扶助会事務局へ提出してください。弔慰見舞金の申請の場合は行事等の要項を添付してください。

遺児厚生援助金や弔慰見舞金が支払われない場合はありますか?

 以下の場合は支払われないことがあります。

  1. 山梨県PTA親子安全会の会員でない者
  2. 給付金発生の事由が発生してから正当な理由なく2年以上給付金の請求がなかった時
  3. 給付受取事由が受取人の犯罪行為に起因する時
  4. 地震、噴火、台風、その他これに類似の天災に起因した事故による死亡。ただし、PTA会員として救出作業に従事中の災害事故は除く。
  5. 戦争、争議、紛争など、動乱に起因した傷害事故による死亡

その他

扶助会は、平成17年度までの親子安全会の積立基金を移管原資としていますので、会費は集めておりません。

※以上は、大要であり、全ての説明となっていないことをご承知ください。
扶助会についてのご質問、ご照会は各学校のPTA事務局または県PTA扶助会事務局(TEL:055-228-1342)へご照会ください。